本日もFXに関する確定申告シリーズを
ブログにしていきたいと思います(`・∀・´)
前回の記事では
国内FXは損失を3年間繰り越しができ、
海外FXではそれができないということをお話しました。
▼前回記事
記事の最後には
繰越の可否だけに限らず、国内FXと海外FXでは税率も異なってきますよーと書きましたが
そこのところの話を今日はブログにしていきます(〃´ω`)ゞ
国内FXと海外FX、それぞれの税率について
なぜそもそも同じFX取引という行為をしているのに
国内と海外じゃ待遇が違うの(。´・ω・)?
と思いますよね~
日本政府が海外FX業者を嫌っているからというのは
本ブログの別記事で何回か書きましたが、
同じ為替取引であっても課税のされ方が全くことなってきます。
国内FXでは「分離課税」、海外FXでは「総合課税」が適用されます。
分離課税とはサラリーマンの人で説明すると
会社からもらう退職金だったり、不動産所得などとFXでの利益を
それぞれ個別に税金を課税する方式です。
総合課税とは分離課税対象以外の収入を合計(合算)して課税する方式です。
分離課税対象外の収入の例を挙げておきましょう!
・給与所得
・雑所得の一部(年金や講演料など。FXの収入もこれにあたります)
・一時所得の一部(懸賞の当選金、生命保険の一時金など)
・譲渡所得の一部(金地金などの売却利益)
・事業所得(農業・漁業、工業、商業、自営業などの所得)
・不動産所得
これらの所得を合計して、医療費控除、生命保険控除などの各種控除を引いたもの、
これがいわゆる総合課税対象の所得金額になるわけです。φ(`・ω・´)メモ
ここで登場しました、税率!
国内FXは一律で20.315%です。
他のサイトなどではよく一律20%というような表現も見受けられますが、
内訳として所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。
対する海外FXも所得税と住民税とで税率が決められるのですが
少々ややこしいものになってます。(;´・ω・)
それぞれ覚えるのは大変だと思いますので見返したい時に
下の表を見返してくださいね( ・∀・)
でも、税率はよく変動するため毎年変更ないか、こまめにチェックすることをオススメします。
●所得税と復興特別所得税
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~195万円 | 5% | ¥0 |
195万円~330万円 | 10% | ¥97,500 |
330万円~695万円 | 20% | ¥427,500 |
695万円~900万円 | 23% | ¥636,000 |
900万円~1800万円 | 33% | ¥1,536,000 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | ¥2,796,000 |
4,000万円~ | 45% | ¥4,796,000 |
(-ω-;)ウーン
当然ではあるんですが、課税所得金額が増えると高い税率が適用されますね。
あと、先ほどの表から計算された所得税額から配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅特定改修特別税額控除などなどを引いたものを「基準所得税額」といい、
その「基準所得額」に2.1%を掛けた金額が「復興特別所得税」になります。
復興特別所得税は2013年から2037年までの期間、
基準所得額に上乗せして納税することになっています。
ややこしいですねー ・゚・(つД`)・゚・
ということで、後でぷれと一緒に例を見ながら計算していきましょう!
●住民税
海外FXでの収入にかかる住民税は国内FXの5%とは異なり
一律で10%になります。
なんで倍額とるんじゃー(# ゚Д゚) ムッキー
となっちゃいますよね・・・
実際にそれぞれのFXで税金を計算じゃー m9(`・ω・´)
それでは先ほど、ぷれと一緒に計算していきましょう!と言った内容、
以下の例をもとに見ていきます(`・∀・´)
【例】
サラリーマンAさんは年収400万円、FXでの収入は200万円でした。
医療費控除、生命保険控除などの各種控除はありませんでした。
このFX収入が国内FXの時と海外FXの時で
それぞれの所得税はいくらかを考えていきましょう!
※年収400万円(給与所得)には給与所得独自の控除などがありますが
ここではわかりやすくするため
給与所得の課税所得額を400万円として説明します。
初めに給与所得は総合課税、国内FX収入は分離課税となりますので
別個で考えていきます。
給与所得(課税所得金額)は400万円ですので所得税の計算としては、
400万円に当たる部分の税率は20%なので
400万円×20%=80万円
控除額を見ると427,500円なので
80万円-427,500円=372,500円
でこれが所得税額になります。
これの2.1%が復興特別所得税になりますので
37.25万円×2.1%=7,822円になります。
給与所得に関する住民税は自治体などによって異なってくる場合がありますが
一般的には10%ですので、10%で計算すると
400万円×10%=40万円です。
ですので給与所得に対する課税額は合計で
37.25万円+7,822円+40万円=780,322円
ということがわかりました。( ´ー`)フゥー...
続いては国内FX収入の200万円の税金ですが一律で20.315%でしたね。
ですので200万円×20.315%=463,000円
がFXに対する税金です。
はい、以上から780,322円+463,000円=1,243,322円が
全部の税金になりました。
こちらは両方とも総合課税になりますので
総合課税所得金額は給与所得の400万円と海外FX収入200万円の合計で
600万円です。各種控除がある場合は、ここから引くのですが
今回はありませんので600万円分の税金を求めることになります。
さて、600万円の税額の求め方は
600万円に当たる部分の税率は20%なので
600万円×20%=120万円
控除額を見ると427,500円なので
120万円-427,500円=772,500円
でこれが所得税額になります。
この所得税額にさらに2.1%を掛けた額
772,500万円×2.1%=16,222円
が復興特別所得税になります。
住民税は10%なので700万円×10%=70万円
なので、海外FXの場合の税金は全体で
772,500円+16,222円+700,000円=1,488,722円です。
この結果から見ると、税率からしても
国内FXに軍配があがる結果となりましたね(´-ω-`)
おまけ(数字のトリック)
これはFXとは全く関係ないおまけなんですけど
所得が大きくなると税率が上がるとともに控除額もあがったと思います。
この控除額って何だと思います?
国が優しさで控除額を設けてくれているとかではないですよ!
実は給与所得などの総合課税は累進課税という
課税所得が増えるほど高い税率が適用される課税方式です。
が194万円と196万円だったらどうなると思います?
194万円は税率が5%で、196万円は税率が10%だから
196万円のほうがだいぶ税金を払う必要があるんじゃないかというと
実はそうではないんです。
もしそうだとしたら、日本国民みんな大ブーイングでしょうからね。
所得金額が増えるにつれて納める税金も増えるようになっています。
そして、税率が変わる繋ぎ目の所得金額、
例えば195万円の場合でも、上下の所得金額で税率が
5%から10%に変わりますが、
一気に納める税金が増えるわけではありません。
先ほどの課税所得金額600万円の税金を段階的に考えると
195万円以下に当たる部分の税率が5%なので
195万円×5%=9.75万円
195万円~330万円に当たる部分の税率は10%なので
(330万円-195万円)×10%=13.5万円
330万円~600万円に当たる部分の税率は20%なので
(600万円-330万円)×20%=54万円
それぞれ合計すると・・・9.75万円+13.5万円+54万円=77.25万円
これの計算が面倒くさいっていうことで
600万円にいきなり税率20%をつけます。
600万円×20%=120万円
でもこれじゃ税金がいくらなんでも大きいので控除額を使うのです。
600万円の場合控除額は427,500円なので
120万円-427,500円=77.25万円
あら、不思議!違う計算方法でしているのに
先ほどと同じ数字になりましたね!∑(゜∀゜)
何の金額でしても同じことが言えますので
実際に騙されたと思って試してみてください(・∀・)
要は控除額なんて魅力的な言葉使ってますけど
計算の帳尻を合わせるためだけの役割です。
以上、税率の計算式のトリックでした(・∀・)/~~